児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活を安定させるとともに自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

次の要件のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者(特別児童扶養手当)を監護している父、母またはその養育者が支給を受けることができます。

支給要件

・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障害の状態である児童(国民年金法および厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
・父または母の生死が明らかでない児童

・父または母から1年以上遺棄されている児童

・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童

・父母ともに不明である児童

支給要件の制限

次の各号のいずれかに該当するときは支給されません。

 

①児童、父、母、または養育者が日本国内に住所がないとき

②児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき

③児童が父または母と生計を同じくしているとき

④児童が母または父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき

 

その他次の各号のいずれかに該当するときは、全部または一部が支給されません。

 

①児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき

②児童が父または母に支給されている公的年金給付の額の加算の対象になっているとき

③児童が労働基準法等による遺族補償を受けることができ、給付事由が発生した日から6年を経過していないとき

④父、母または養育者が老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき

父、母または養育者が労働基準法等による遺族補償を受けることができ、給付事由が発生した日から6年を経過していないとき

一部支給停止措置(平成20年4月から)

支給開始月の初日から起算して5年(支給事由発生から7年)を超える場合に、受給者等の障害等により就業困難な事情がないにもかかわらず就業意欲がみられない場合については、手当の2分の1を支給停止する。

ただし、3歳未満の児童を育てている場合は、3歳までの期間は受給期間に含めない取扱となります。

一部支給停止の適用除外

次の場合、一部支給停止の適用除外となりますが、手続きが必要です。

 

・就業している

・求職活動等の自立を図るための活動をしている

・身体上または精神上の障害がある

・負傷または疾病により就業することが困難である

・監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である

児童扶養手当の月額(平成28年8月現在)

①子どもが1人の場合

 全部支給 42,330円

 一部支給 42,320円~9,990円(10円きざみ)

 

②子ども2人めの加算額

 全部支給 10,000円

 一部支給 9,990円~5,000円(10円きざみ)

 

③子ども3人め行こうの加算額(ひとりにつき)

 

 全部支給 6,000円

 一部支給 5,990円~3,000円(10円きざみ)

 

※一部支給額は所得に応じて決定されます

支給方法

手当は認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月の3回、支給月の前月までの4カ月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます

申請方法

手当を受けるには、弘前市役所の子育て支援課(住所地の市役所等の担当課窓口)にて申請手続きを行います

現況届

現況届は、所得が限度額を超え、手当が全部支給停止となっている方も含め、毎年8月に提出します。この届は現在手当を受けている方のその後1年間の受給資格を審査するもので、法律により提出が義務付けられています。提出しない場合は8月以降の手当が支給されなくなります。