母子父子寡婦福祉資金

平成26年10月1日より父子家庭も対象になりました。

母子父子・寡婦福祉資金

母子家庭、父子家庭・寡婦に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、各種資金の貸付を行っています。ほとんどの資金が無利子または年1.5%です。貸付を受けるにあたり、保証人が必要な場合があります。

申請から結果が出るまでには最低でも3週間程度かかります。また、提出しなければならない書類もありますので、なるべく早めに福祉事務所に相談しましょう。

提出に必要な書類の一覧表はこちら


資金の種類 貸付対象等
事業開始資金 ・母子家庭の母
・寡婦
・母子福祉団体
事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金
事業継続資金 ・母子家庭の母
・寡婦
・母子福祉団体
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金
修学資金 ・母子家庭の母が扶養する  児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子
高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学するための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金
技能習得資金 ・母子家庭の母
・寡婦
①自ら事業を開始又は会社等に就職することを目的として、必  要な知識技能を習得するための資金
②高等学校に修学する場合の修学及び入学に必要な資金
修業資金 ・母子家庭の母が扶養する  児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子
事業を開始し又は就職することを目的として、必要な知識技能を習得するための資金
就職支度資金 ・母子家庭の母が扶養する  児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子
就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金
医療介護資金 ・母子家庭の母又は児童
(介護の場合は児童を除く)
・寡婦
医療又は介護(医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金
生活資金 ・母子家庭の母

・寡婦
①技能習得資金を借り受けて知識技能を習得している間
②医療又は介護を受けている間
③母子家庭になって間もない(7年未満)母の生活を安定・維   持する間
④失業中の生活を安定・維持するのに必要な生活補給資金
※母子家庭の児童に対する父親からの養育費の取得に係る   裁判費用も貸付の対象となる
住宅資金 ・母子家庭の母
・寡婦
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
転宅資金 ・母子家庭の母
・寡婦
住宅を移転するため住宅の賃貸に際し必要な資金
就学支度資金 ・母子家庭の母が扶養する  児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子
就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金
結婚資金 ・母子家庭の母
・寡婦
母子家庭の母が扶養する児童、寡婦が扶養する20歳以上の子の結婚資金